■本件
■納税
■告知
告知についても,平成7年7月4日付け裁決により 一部が取り消された。
(4) 控訴人Aは,主位的にA更正の取消しを,予備的に同処分のうち還付金に相 当する金額7283万8237円を超える部分の取消しを求め,控訴人BはB 更正の,控訴会社は本件納税告知の(ただし,いずれも前記(3)の各裁決によっ て一部取り消された後のもの)の各取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5) 原判決は,控訴人Aの主位的請求及びその余の控訴人らの請求をいずれも棄 却し,控訴人Aの予備的請求に係る訴えを却下したので,控訴人らが控訴をし た。
(6) 差戻前控訴審判決は,控訴人らの各控訴をいずれも棄却したので,控訴人ら が,差戻前控訴審が,? 文書提出命令申立てを却下し,却下決定に対する抗 告許可の申立てを却下したこと,? 控訴人Aによる本件新株の引受けが,G のための事務管理に当たることを否定したこと,? 控訴会社株及びF株の時 価を純資産価額方式によって算定するに当たって,法人税額等相当額を控除し なかったこと,? 控訴人Aの本件新株の引受けの意図に関する事実認定が経 験則に違背すること,? 控訴人Aの予備的請求に係る訴えを却下したことな どには,重要な事項に関する法令の解釈に誤りがあるとして上告受理の申立て をした。
(7) 最高裁判所は,上記上告受理の申立ての理由のうち,?,?,?及び?につ いては,これを排除する決定をしたが,控訴人Aの昭和62年分の給与所得, 一時所得及び譲渡所得,同Bの同年分の一時所得及び譲渡所得を算定するに前 提となる課税時期における控訴会社株及びF株の価額(時価)の評価について, 類似業種比準方式による評価と1株当たりの純資産価額による評価との選択が 認められるべきであり,これらの評価方法により算定される価額の低い方をも って評価すべきであるとする差戻前控訴審判決の判断は是認しつつ,上記の1 株当たりの純資産価額の算定に当たっては,課税時期における各資産を国税庁 長官の発出した昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17「相続税 財産評価に関する基本通達」(平成6年課評2−8,課資2−113による改正 前のもの。
以下「評価通達」という。)に定めるところによって評価した価額の 合計額から課税時期における同社の負債の金額の合計額及び同通達186−2 により計算した評価額に対する法人税額等に相当する金額(以下,この金額を 「法人税額等相当額」という。)を控除した金額を課税時期における発行済株式 数で除して算定すべきであり(以下,上記算定方式によって算定される株式の 価額を,「純資産価額(法人税額等相当額を控除したもの)」という。),1株当 たりの純資産評価額の算定に当たって,法人税額等相当額を控除しなかった差 戻前控訴審判決の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があ るとして,同判決を破棄し,控訴会社株及びF株について,課税時期における 1株当たりの純資産価額(法人税額等相当額を控除したもの)と類似業種比準 価額の低い方をもって評価し,これに基づいて控訴人らの納付すべき税額を算 定させるために,本件を当審に差し戻した(以下,上記判決を「本件上告審判 決」という。)。
(8) 本件上告審判決を受けて,被控訴人らは,平成17年12月16日付けをも って,改めて,控訴人らに対し,再更正及び訂正の告知を行い,控訴人らが納 付すべき税額を減額した(以下,上記再更正後のA更正を「A再更正」,上記再 更正後のB更正を「B再更正」といい,上記訂正の告知後の本件納税告知を「本 件訂正告知」といい,これらを併せて「本件各再更正等」という。)。
(9) 当審の口頭弁論終結時における審理の対象は,本件各再更正等の適法性であ る。
2 争いのない事実 以下のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第二事案の概要」 の「一前提となる事実(当事者間に争いのない事実である。)」記載のとおりで あるから,これを引用する。
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ただし,原判決中,「E」とあるのは,すべて「F」 と改める(以下の原判決の引用においても同じ。)。
同判決13頁5行目から18頁3行目までを次のとおり改める。
「(1) A再更正に至る経緯 控訴人Aは,別表1の1「確定申告」欄記載のとおり昭和62年分の所 得税の確定申告をしたが(その内訳は別表1の2「確定申告」欄記載のと おり),被控訴人武蔵府中税務署長は,別表1の1,1の2「更正処分」欄 記載のとおりA更正を行い,同処分については,同表記載の経過の下に, 平成17年12月16日,同表「再更正処分」欄記載のとおり,その一部 が取り消された。
(2) B再更正に至る経緯 控訴人Bは,別表2の1「確定申告」欄記載のとおり昭和62年分の所 得税の確定申告をしたが(その内訳は別表2の2「確定申告」欄記載のと おり),被控訴人武蔵府中税務署長の権限及び事務を承継した同渋谷税務署 長は,別表2の1,2の2「更正処分」欄記載のとおりB更正を行い,同 処分については,同表記載の経過の下で,平成7年7月4日付け裁決及び 平成17年12月16日付け再更正により,同表「裁決」欄及び「再更正 処分」欄記載のとおり,その一部が取り消された。
(3) 本件訂正告知に至る経緯 被控訴人新宿税務署長は,別表3「告知処分欄」記載のとおり本件納税 告知を行い,同処分については,同表記載の経過の下で,平成7年7月4 日付け裁決及び平成17年12月16日付け訂正の告知により,同表「裁 決」欄及び「訂正告知処分」欄記載のとおり,その一部が取り消された。」 3 本件各再更正等の適法性に関する被控訴人らの主張 (本項記載の事実のうち,その金額等について当事者間に争いがない事実につ いては,かっこ内に「争いがない。」と記載した。) 控訴人A及び同Bの昭和62年分の所得金額及び納付すべき税額並びに控訴会 社が昭和62年3月に控訴人Aに支給した賞与の額とこれに係る源泉所得税額は 以下のとおりであり,本件各再更正等は,いずれも適法である。
(1) A再更正の根拠(別表1の2「再更正処分」欄参照) ア総所得金額65億8646万3304円 上記金額は,次の(ア)ないし(キ)の金額の合計金額である。
(ア) 不動産所得の金額(争いがない。) △1725万1425円 (△は損失を示す。) (イ) 配当所得の金額(争いがない。) 3554万0404円 (ウ) 給与所得の金額16億5134万3250円 上記金額は,次のaの金額から,bの給与所得控除額を控除した後の金 額である。
a 給与等の収入金額17億3993万5000円 上記金額は,次の⒜と⒝の金額の合計金額である。
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